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不動産取得税とは?住宅購入前に知っておきたい基礎知識
マイホームを購入するとき、ほとんどの方が「住宅ローン」や「固定資産税」は意識しますが、意外と忘れがちなのが 「不動産取得税」 です。
購入からしばらくして突然通知が届くため、「こんな税金あるなんて知らなかった!」と驚く方も多いのです。
この記事では、不動産取得税の仕組みや支払いの流れ、控除や軽減措置で0円になるケースまで、住宅購入前に知っておくべきことをわかりやすく解説します。
不動産取得税とは?
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけかかる都道府県税 です。
対象となるのは、購入・新築・増改築など。
相続の場合はかかりませんが、贈与や売買は課税対象です。
計算方法はシンプルで、次の式で算出されます。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率
- 住宅・住宅用土地:税率 3%
- 住宅以外の建物:税率 4%
※住宅を取得した場合の不動産取得税については、税率の特例措置として2027(令和9)年3月31日まで軽減税率として3%が適用。(本来は4%)
「評価額」とは?どうやって調べる?
ここでいう「評価額」とは、固定資産税評価額 のこと。
市区町村が固定資産税を計算するために決めた金額で、実際の購入価格(売買価格)とは異なります。
- 目安:市場価格のおよそ7割程度
- 調べ方:
- 毎年届く「固定資産税の納税通知書」に記載
- 市区町村役所で確認
- 不動産取得税の通知書にも記載
いつ通知が届き、いつ払う?
購入後すぐに払うわけではありません。
登記情報をもとに都道府県が確認し、取得から半年~1年ほどで「納税通知書」が届きます。
支払い期限は通常、通知から1か月程度。金融機関やコンビニで納付できます。
軽減措置や控除はある?
住宅を購入した人の多くは、控除を使うことで税額が大幅に軽減されます。
新築住宅の場合
建物
課税標準から 1,200万円控除(長期優良住宅の場合は1,300万円)
条件 – 1戸あたりの床面積が50㎡~240㎡
土地(住宅用の土地)
以下のいずれか高い額が不動産取得税の税額から減額されます。
① 45,000円
② 土地評価額 × 1/2 × 土地面積 × 住宅の床面積の2倍(上限200㎡)× 税率(3%)
中古住宅の場合
- 昭和57年以降の建物、または耐震基準を満たす建物なら 1,200万円控除
- 古い建物でも要件次第で控除を受けられる
注意!控除は自動では受けられない
ここが大事なポイントです。
👉 不動産取得税の軽減措置は、申告しないと適用されません。
必要な書類(売買契約書、登記事項証明書、建築確認済証など)をそろえて、都道府県税事務所に申告する必要があります。
もし申告を忘れると、本来ゼロになるはずの人でも税額が請求されてしまいます。
具体的な計算例
ケース① 新築戸建て(建物評価額1,800万円・土地評価額1,200万円・敷地100㎡)
- 建物: (1,800万 – 1,200万) × 3% = 18万円
- 土地:特例による控除額を適用し、課税標準額が300万円になった場合 → 300万 × 3% = 9万円
- 合計:27万円
ケース② 中古マンション(評価額1,200万円・築20年・持分土地評価400万円)
- 建物: (1,200万 – 1,200万) × 3% = 0円
- 土地:特例適用後の課税標準が100万円の場合 → 100万 × 3% = 3万円
- 合計:3万円
不動産取得税が0円になることもある?
条件によっては 不動産取得税が「0円」になることもあります。
- 新築住宅で建物の評価額が1,200万円以下
- 中古住宅でも控除が1,200万円あり、評価額がそれ以下
- 土地の評価額が低い場合
ただし繰り返しになりますが、申告をしなければゼロにはなりません。
まとめ
- 不動産取得税は 購入後に一度だけ課税される都道府県税
- 通知は半年~1年後に届き、期限は約1か月
- 「評価額」とは固定資産税評価額で、売買価格とは別物
- 新築・中古ともに控除を受ければ大幅に減額、場合によっては 0円 も可能
- ただし控除は 自動ではなく申告が必要
マイホーム購入後の資金計画では、不動産取得税も念頭に置きつつ、必ず軽減申告を忘れないようにしましょう。
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